児童福祉施設としての保育園では、月に1回の避難訓練を実施することが児童福祉法に基づく「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」で定められている。一方で、保育園と同年齢の子供が通園する幼稚園は、学校教育法に基づく教育施設となるため、安全に関する法的規制は学校保健安全法が適用されるため、保育園ほどの避難訓練の頻度は要求されない。幼稚園と保育園との機能を併せ持つ認定こども園の設置が可能となっている時代背景にも鑑み、保育園の防災管理の水準に近づけるような幼稚園における防災管理の強化の必要性が考えられた。