復興計画の遅れから事業計画を描き得ない全壊型事業者にとっては結局、補助金的金融も、旧債権塩漬けスキームも、ともに利用しにくい現実が直視される必要がある。このままではこれらアドホック措置は最も必要とする重度被災者の手に何ら渡ることのないまま、措置期間が終了してしまう恐れがある。このような現実への対処として、改めて、呼び水としての一定の補助金措置が必要と考えられる。