応急段階の被災者支援を都道府県に委ねる災害救助法の精神に則り、仮設住宅や仮設事業施設は県の主管とし、主に浸水地域外の市町村で立地することにより、被災市町村を復興準備に専念させる体制が望まれたと考えられる。そのことで復興準備は集約化され、現状のように都市計画部門が単独で面的な国交省事業を先行させるかたわら産業行政部門が手をこまねいて待機するという悠長なシークエンス方式ではなく、あらゆる行政部門が相携えてまちづくりを集中的に構想・提案する迅速なものとなりえたのではないか。