東日本大震災で被災した地域のうちで過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)が適用されている地域の公共事業やソフト事業等を行う際に活用される過疎債の充当率を100%にすること、さらに、元利償還費の交付税参入率についても限りなく100%に近づけるなど、各種補助事業についても地域の再生、復興のめどがつくまで、補助率100%に限りなく近づけるなど、思い切った対策が必要である。