条例では,要援護者の範囲を出来るだけ広く規定して,避難誘導支援及び避難生活支援において漏れる人が出ないよう制度化を行った. 実際には,情報の共有化の対象化については,要援護者として想定される障害者,高齢者,認知症,外国人,妊婦,乳幼児など,幅広い範囲の人を大災害時に救済し支援するためには,行政や地元だけでは不可能であり,ボランティアの市民や団体などの支援を受け入れる体制が,法制度面でも整備される必要性が高い.さらに日常的に行政や地元団体と,ボランティア団体との信頼関係作りが不可欠である. しかし,従来のように,自治会中心の支援体制には限界がある点について,十分に踏み込んだ対策に取り組む自治体はまだ少ない